ヨンナナの公認会計士物語

2年間死に物狂いで勉強したら短答式試験落ちまして。

企業法 【機関】株式会社の基礎②

さて。前回3つの紹介で終わりました。

 

 

取締役会設置会社

指名委員会等設置会社

監査等委員会設置会社

 

 

 

前回、この3つを挙げましたが、

 

全て、取締役会を設置することができます。もちろん、公開会社ならば設置しなければなりません。

 

非公開会社でも、「取締役会も設置したい!」という意見が出れば、設置することは可能です。

 

取締役会を設置してはいけない、ということは絶対にありません。

 

 

 

 

 

 

さらに、この3つの違いを明確に押さえなければなりません。

 

まず、

指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社には、監査役を設置してはいけません。

 

 

 

 

理由は、

指名委員会等設置会社には、それぞれ「委員会」が設けられており、指名委員会等設置会社には「監査委員会」が設置されているから監査役を設置する必要が無い。

 

監査等委員会設置会社には、取締役の中で「監査等委員」という役割も持った取締役がいるため、監査役を設置する必要が無い。

 

 

からです。

詳しい説明は、それぞれの機関についての説明ブログを作るので、少し待っていてください。笑

 

また、もう1つ。

取締役会設置会社のトップは代表取締役

 

指名委員会等設置会社のトップは代表執行役。

 

監査等委員会設置会社のトップは代表取締役

 

指名委員会等設置会社だけ、少し違いますが、

代表執行役の方が使える権限が大きい、ことを中心に覚えること。

 

主な例は後々に話していきます。

 

 

 

 

そして、指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社以外

取締役会設置会社には、監査役を必ず設置しなくてはいけない。

 

ただし、非公開会社においては、「会計参与」を設置した場合には、監査役は設置しなくても良い。

 

これ絶対に覚えてください。

 

会計参与についての説明は▷▶︎▷▶︎ 「また今度載せます」

 

 

しかし、ここで引っ掛けがあります。

 

指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社以外

会計監査人設置会社では、監査役を設置しなければならない。

 

会計監査人についての説明は▷▶︎▷▶︎「また今度載せます」

 

 

 

つまり、

Q「非公開会社で会計監査人設置会社の場合、会計参与を設置すれば、監査役を設置しなくても良い。」

 

これは、❌です。

 

間違えないようにしましょう。

 

 

そしてさらに、

監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、会計監査人を設置しなくてはならない。

 

のです。

 

「は??????」

ってなりますよね。

 

そもそも、指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社では、監査役を設置してはいけません。

しかし、会計監査人は設置しなければなりません。

これは、どっち優先??

 

 

という話なのですが、つまり

監査役は置いちゃだめ。会計監査人は置け。】

 

っていう話なのです。

これだけ例外なので、覚えるしかありません。

 

 

 

 

さあ。本日ラスト。

 

今日めっちゃ重いですね。。

何回も、何回も見直して、ここは覚えてください。

 

 

大会社は、会計監査人を設置しなくてはならない。

そして、公開会社である大会社は、加えて監査役会を設置しなくてはならない。

 

つまり図解すると、こうなります。

f:id:yonnana:20190417153633j:image

 

大会社の定義は曖昧ですが、

上場している会社、と捉えていいでしょう。(厳密には違いますが、そこは試験に出ないので、感覚で大丈夫です。)

 

 

今回はここまで。

次回から、それぞれの会社の機関について説明していきたいと思います。

僕も曖昧なので。

 

 

ヨンナナ

 

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