ヨンナナの公認会計士物語

2年間死に物狂いで勉強したら短答式試験落ちまして。

企業法 【機関】株式会社の基礎②

さて。前回3つの紹介で終わりました。

 

 

取締役会設置会社

指名委員会等設置会社

監査等委員会設置会社

 

 

 

前回、この3つを挙げましたが、

 

全て、取締役会を設置することができます。もちろん、公開会社ならば設置しなければなりません。

 

非公開会社でも、「取締役会も設置したい!」という意見が出れば、設置することは可能です。

 

取締役会を設置してはいけない、ということは絶対にありません。

 

 

 

 

 

 

さらに、この3つの違いを明確に押さえなければなりません。

 

まず、

指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社には、監査役を設置してはいけません。

 

 

 

 

理由は、

指名委員会等設置会社には、それぞれ「委員会」が設けられており、指名委員会等設置会社には「監査委員会」が設置されているから監査役を設置する必要が無い。

 

監査等委員会設置会社には、取締役の中で「監査等委員」という役割も持った取締役がいるため、監査役を設置する必要が無い。

 

 

からです。

詳しい説明は、それぞれの機関についての説明ブログを作るので、少し待っていてください。笑

 

また、もう1つ。

取締役会設置会社のトップは代表取締役

 

指名委員会等設置会社のトップは代表執行役。

 

監査等委員会設置会社のトップは代表取締役

 

指名委員会等設置会社だけ、少し違いますが、

代表執行役の方が使える権限が大きい、ことを中心に覚えること。

 

主な例は後々に話していきます。

 

 

 

 

そして、指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社以外

取締役会設置会社には、監査役を必ず設置しなくてはいけない。

 

ただし、非公開会社においては、「会計参与」を設置した場合には、監査役は設置しなくても良い。

 

これ絶対に覚えてください。

 

会計参与についての説明は▷▶︎▷▶︎ 「また今度載せます」

 

 

しかし、ここで引っ掛けがあります。

 

指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社以外

会計監査人設置会社では、監査役を設置しなければならない。

 

会計監査人についての説明は▷▶︎▷▶︎「また今度載せます」

 

 

 

つまり、

Q「非公開会社で会計監査人設置会社の場合、会計参与を設置すれば、監査役を設置しなくても良い。」

 

これは、❌です。

 

間違えないようにしましょう。

 

 

そしてさらに、

監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、会計監査人を設置しなくてはならない。

 

のです。

 

「は??????」

ってなりますよね。

 

そもそも、指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社では、監査役を設置してはいけません。

しかし、会計監査人は設置しなければなりません。

これは、どっち優先??

 

 

という話なのですが、つまり

監査役は置いちゃだめ。会計監査人は置け。】

 

っていう話なのです。

これだけ例外なので、覚えるしかありません。

 

 

 

 

さあ。本日ラスト。

 

今日めっちゃ重いですね。。

何回も、何回も見直して、ここは覚えてください。

 

 

大会社は、会計監査人を設置しなくてはならない。

そして、公開会社である大会社は、加えて監査役会を設置しなくてはならない。

 

つまり図解すると、こうなります。

f:id:yonnana:20190417153633j:image

 

大会社の定義は曖昧ですが、

上場している会社、と捉えていいでしょう。(厳密には違いますが、そこは試験に出ないので、感覚で大丈夫です。)

 

 

今回はここまで。

次回から、それぞれの会社の機関について説明していきたいと思います。

僕も曖昧なので。

 

 

ヨンナナ

 

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企業法 【機関】株式会社の基礎①

株式会社には、色々存在しています。

 

まず大きく2つ。

非公開会社

公開会社(取締役設置会社)

 

まず、一番最初に必ず覚えなければならない事実は、

非公開会社とは、流通する株式の全てに讓渡制限がかかっている会社のこと。

そしてそれ以外、つまり1株でも讓渡する制限がかかっていない株式が存在するならば、それは公開会社です。

 

当該株式のことを、「譲渡制限株式」といいます。

日常生活では株式というのは、価値が設けられ、様々な人との間で取引を行っています。株式の価値は、1秒1秒変わり、高くなったり低くなったりします。

しかし、一方で株式というのは、その会社を動かす舵取りの役割でもあるのです。

お金持ちにとって、会社を持つために1番手っ取り早い方法は、株式を買い取り会社の実権を握ることです。

中には、そういった乗っ取りが嫌な会社も存在します。

そんな会社の株式をもしほかの者に讓渡する時は、会社の許可がいるんだよ!

それが「譲渡制限株式」です。

 

そして、公開会社を設立する際には、

取締役会も設置しなければならないことも、覚えておきましょう。

 

これ、超論文で出てくるので、絶対覚えること。

 

 

 

そしてこれとはまた別に、3つに分かれます。

取締役会設置会社

指名委員会等設置会社

監査等委員会設置会社

 

この説明は、また次回。

 

 

 

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公認会計士に、落ちまして。

 

はじめまして。

47(ヨンナナ)と申します。

 

まず、今の状況について、お話しようと思います。

 

 

 

現在大学2年生。

 

 

 

 

 

 

公認会計士短答式試験

落ちました。

 

 

 

 

 

高校3年の卒業時(入学準備時期かな?)から

2年間

日商簿記の3級から始まり公認会計士短答式試験合格に向け、勉強に励みました。

 

その時の、始めるきっかけなどは、後々に話して行こうと思います。

 

大学に行きながら公認会計士を目指す専門学校に通い詰めての合格を目指しているので、今もだいぶ大変です…。

ですが、現在公認会計士合格者の60%以上は、今や25歳以下のうちに合格しています。思いのほか、僕のような境遇の人は多いのではないでしょうか?

 

いや、2年間で公認会計士取れるなんて、そんな簡単なもんじゃないよ!!!

 

そういう方は、もちろんいると思います。

ただ僕の環境上、2年間(大学1年の春〜大学2年の12月の試験まで)のうちに勉強して、短答式試験に合格する、というのが標準の考え方である環境で過ごしていたので、自分自身とても焦りがあったのです。

 

さて。勉強を進めていくうちに、

最初は簿記、そして財務会計論に始まり、管理会計、企業法、監査論と勉強を進めていきました。

 

 

 

 

着々と、授業は、進みました。

 

ひとつだけ、進まなかったことがありました。

 

 

 

 

 

 

 

 

暗記です。

 

僕の頭の構造上、どう考えても覚えることが苦手で。

 

特に企業法と財務会計の理論編。

 

どうしても、

「は?」

って思う部分が出てくるんです。そして問題集をいくら何周しても

「あーーーーーーそうだったぁぁぁあ!!」

って部分があまりにも多すぎる。

 

 

 

もう何回やっても定着できない自分に腹立たしくなって夜な夜な泣いたこともあります。

 

でもね、2年間、勉強してきてやっと

 

その原因って、部分的に覚えてるからじゃないか?と思ったのです。

つまり、数珠繋ぎに覚えていけば、ひとつの事例に対して色々な知識が出せるようになれば。

 

あれ、

 

「これって、覚えるんじゃなくて、理解するやつじゃね?」

 

という結論に至りました。

 

 

このブログは、企業法を中心に、

一日一学

をモットーに、

少しずつではあると思いますが、行きや帰りの電車で軽〜く復習できるようなイメージで、このブログを仕上げていきたいなと思います。

 

暖かい気持ちで、見てくれたら嬉しいです😊

 

 

 

ヨンナナ

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